🕵️‍♀️ 【ASADAニュース】I FOR YOU Japan の特定商取引は社会教育法23条の違反では?

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2024年9月12日 07時56分

https://www.tokyo-np.co.jp/article/353638


このナレッジパネル自体が

不正だと思います。

I FOR YOU Japan 

https://g.co/kgs/vCvWiZR

〒562-0013 大阪府箕面市坊島4丁目5−20 内 みのお市民活動センタ


何故なら

市民活動センターは

箕面市の施設だからです。

会議室やワーキングコーナー、市民活動団体が事務所として使用できるブース、展示発表コーナー、図書・資料コーナー、展示発表コーナーなど、市民活動を支えるさまざまな機能を備えています。


開館時間:午前9時から午後10時

休館日:12月29日から1月3日


住所地には一致が見られます。


箕面市のWEBサイトより

みのお市民活動センター

https://www.city.minoh.lg.jp/shisetsu/katudou/shiminkatsudou.html

箕面市からの指定管理業者

http://www.shimink.jp/


施設利用の条例

外部サイトのようです。

g-reiki.net

https://www1.g-reiki.net › minoh

箕面市公共施設予約システムの利用者登録手続等に関する規則

(趣旨). 第一条 この規則は、箕面市公共施設予約システム(以下「公共施設予約システム」という。)の利用者の登録に係る手続その他公共施設予約シ


アドレスが長いので

Googleのインデックスにしました。


公共の施設


AI による概要


公共施設を営利目的で使用することは、社会教育法第23条や公民館利用の制限などで禁止されています。

社会教育法第23条では、公民館が営利を目的として事業を行うことや、特定の営利事務に公民館の名称を利用させること、営利事業を援助することを禁止しています。また、特定の政党の利害に関する事業や選挙に関し特定の候補者を支持することも禁止されています。

公共施設の営利利用とは、サービスの提供に金銭的対価を伴う活動を指します。塾や教室など、受講料を徴収してレッスンを提供する活動や、会社の会議、商談、展示会など、ビジネス目的での施設利用などが該当します。

公共施設は、国や地方公共団体、またはそれらによって設立された法人によって設置・運営され、国民の利用に供することを目的としています。


特定商取引の住所地することが

何故許されているのか?


これですか?

維新の会の市長が落選された理由は。この団体と親しかったといことはこの団体のXから伺いしれます。


かやのさんぺい橋にて


かやのcocoストリート開催中です😃

箕面市長も来られました☺️


活動を広く知ってもらうため

今日はビラ配りです✊

https://x.com/IFY07561227/status/1814518467112149165?t=ODkD3G3NWRANrrEcIHRBBg&s=19


特定商取引法に基づく表記

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特定商取引法に基づく表記

店舗名 I FOR YOU Japan

販売事業者名 I FOR YOU Japan

代表者名 森一郎

所在地 〒562-0013 大阪府箕面市坊島4-5-20 みのお市民活動センター内

お問い合わせ お問い合わせフォームからお問い合わせください。

商品の販売価格 商品価格は各商品画面に表示されます。

支払い方法 お支払方法は、現地払い、各種クレジットカードのみとさせていただきます。

https://iforyouj.org/?page_id=1836


社会教育法第23条

と照合してどうでしょう。

https://x.com/IFY07561227/

これはIFORYOUJapanの公式Xですが、住所が

みのお市民活動センターの住所に

なっています。


第二十三条公民館は、次の行為を行つてはならない。

一 もつぱら営利を目的として事業を行い、特定の営利事務に公民館の名称を利用させその他営利事業を援助すること。

二 特定の政党の利害に関する事業を行い、又は公私の選挙に関し、特定の候補者を支持すること。

2 市町村の設置する公民館は、特定の宗教を支持し、又は特定の教派、宗派若しくは教団を支援してはならない。

https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000207


これを許した前市長は

「維新の会」です。

この社団も「維新の会」の

箕面市の市会議員の「山根ひとみ」氏と(改行改竄してます。改竄者がこの人を支援していて、何度もこの方のXに不正アクセスし、見せつけます)

親しいです。

https://x.com/hitomiyamane

この方の政治活動は

駅立ち4年です。「維新の会」は、他の県でもそういう事をやっています。

そしてXから判断して

日本国憲法第15条第2項は、「すべて公務員は、全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではない」

の違反と思われる活動をされています。だから「維新の会」の

I FOR YOU Japan は

社会教育法23条の違反行為を見逃されたのかもしれません。

(公民館の事業又は行為の停止)

第四十条公民館が第二十三条の規定に違反する行為を行つたときは、市町村の設置する公民館にあつては当該市町村の教育委員会(特定公民館にあつては、当該市町村の長)、法人の設置する公民館にあつては都道府県の教育委員会は、その事業又は行為の停止を命ずることができる。

2前項の規定による法人の設置する公民館の事業又は行為の停止命令に関し必要な事項は、都道府県の条例で定めることができる。

(罰則)

第四十一条前条第一項の規定による公民館の事業又は行為の停止命令に違反する行為をした者は、一年以下の懲役若しくは禁錮こ又は三万円以下の罰金に処する。


ただ、みのお市民活動センター は

「公民館」ではないと言われれば

それまてですが。


「雲☁️」
撮影者 Photo Photo 浅田美鈴



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