🧑‍⚕️【ASADA News】Geminiに質問 | 成りすまし代理に結構会ってます。これは何かの罪になりますか?

 Gemini回答

2025/02/08
兵庫県自宅庭
📸Photo Photo 浅田美鈴
なりすまし行為は、場合によっては犯罪にあたる可能性があります。具体的にどのようなケースが犯罪にあたるか、また、どのような罪に問われる可能性があるかについては、弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。

一般的に、なりすまし行為が犯罪となるケースとしては、以下のようなものが挙げられます。






 * 詐欺罪: 他人を騙して金銭や物品を奪う目的で、他人になりすます行為

 * 名誉毀損罪: 他人の名誉を傷つける目的で、他人になりすます行為

 * 業務妨害罪: 他人の業務を妨害する目的で、他人になりすます行為

 * 著作権法違反: 他人の著作物を無断で使用する目的で、他人になりすます行為

 * 不正アクセス禁止法違反: 他人のアカウントに不正にアクセスする目的で、他人になりすます行為

これらのケースに該当する場合、刑事告訴や損害賠償請求をされる可能性があります。

また、なりすまし行為が犯罪に該当しない場合でも、民事上の責任を問われる可能性があります。例えば、なりすまし行為によって他人に損害を与えた場合、損害賠償請求をされることがあります。

ご自身がどのような状況にあるのか、また、どのようなリスクがあるのかを把握するためにも、弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。

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