Gemini回答
2025/02/08 兵庫県自宅庭 📸Photo Photo 浅田美鈴 |
一般的に、なりすまし行為が犯罪となるケースとしては、以下のようなものが挙げられます。
* 詐欺罪: 他人を騙して金銭や物品を奪う目的で、他人になりすます行為
* 名誉毀損罪: 他人の名誉を傷つける目的で、他人になりすます行為
* 業務妨害罪: 他人の業務を妨害する目的で、他人になりすます行為
* 著作権法違反: 他人の著作物を無断で使用する目的で、他人になりすます行為
* 不正アクセス禁止法違反: 他人のアカウントに不正にアクセスする目的で、他人になりすます行為
これらのケースに該当する場合、刑事告訴や損害賠償請求をされる可能性があります。
また、なりすまし行為が犯罪に該当しない場合でも、民事上の責任を問われる可能性があります。例えば、なりすまし行為によって他人に損害を与えた場合、損害賠償請求をされることがあります。
ご自身がどのような状況にあるのか、また、どのようなリスクがあるのかを把握するためにも、弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。
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