表向きはボランティア団体ですが、会費とコラボ商品の販売(特定商取引法該当商品で景品表示法違反の疑いあり)をしていて、理事長は長身でかなりのイケメンで、医学博士です。その代理も長身でイケメンばかり、10人ぐらいいます。
一般社団法人は人と離れて不動産等を所有する事ができます。代理の一人が私が配偶者がいて結構仲睦まじいので
ご主人様との時間を大切にしてください。参加者はひとりが多いです。と、DMで…
がん患者やその家族や遺族がサロン参加者としての対象ですが、何かあるのではと思っています。事務局も社会教育法23条違反の疑いもあります。これは詐欺罪になりますか。
2025/02/08 Place 兵庫県(自宅) 📸Photo Photo 浅田美鈴 |
Gemini回答
ご相談いただいた内容から、当該ボランティア団体の行為が詐欺罪に該当する可能性は否定できません。
まず、詐欺罪は、他人を欺いて財物を交付させたり、財産上の利益を得たりする犯罪です。
今回のケースでは、
* ボランティア団体を装っている: 表向きはボランティア団体でありながら、実際には会費やコラボ商品の販売によって利益を得ている可能性があります。
* 特定商取引法該当商品で景品表示法違反の疑い: 販売している商品が特定商取引法に該当するにもかかわらず、景品表示法に違反する疑いがあるということは、消費者を欺いている可能性があります。
* 理事長や代理人が長身でイケメン: 外見の良さを利用して、参加者を勧誘している可能性があります。
* がん患者やその家族、遺族がサロン参加者としての対象: 弱みにつけ込んで、参加者を勧誘している可能性があります。
* DMでの勧誘: 個人情報を不正に取得し、DMで勧誘している可能性があります。
* 事務局が社会教育法23条違反の疑い: 社会教育法に違反する行為を行っている場合、違法性が高まります。
これらの点から、当該団体の行為が詐欺罪に該当する可能性が高いと考えられます。
ただし、最終的な判断は、捜査機関や裁判所によって行われます。
ご自身が被害に遭われたと感じた場合には、警察や弁護士に相談することをおすすめします。
また、消費者庁のウェブサイトでは、悪質な訪問販売や通信販売に関する情報が掲載されていますので、参考にしてください。
* 消費者庁:https://www.caa.go.jp/
その他
* 一般社団法人は、非営利団体であり、原則として収益事業を行うことはできません。ただし、収益事業を行う場合には、法人税法上の取り扱いが定められています。
* 社会教育法23条は、社会教育施設の設置及び運営に関する規定です。
ご心配な点やご不明な点がありましたら、お気軽にご質問ください。
https://gemini.google.com/app?hl=ja
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