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報道資料
令和7年3月28日
LINE ヤフー株式会社に対する通信の秘密の保護に係る措置(指導)
総務省は、本日、LINE ヤフー株式会社(代表取締役社長CEO 出澤 剛、法人番号 4010401039979、本社 東京都千代田区)に対し、同社における通信の秘密の漏えい事案に関し、通信の秘密の保護の徹底を図るとともに、再発防止策等の必要な措置を講じ、その実施状況を報告するよう、文書による行政指導を行いました。
1 経緯等
LINE ヤフー株式会社(代表取締役社長CEO 出澤 剛。以下「LINE ヤフー社」といいます。)からの報告により、LINE ヤフー社が提供する写真共有サービスである「LINE アルバム」において、アルバムのサムネイル画像(写真の一覧画面に表示される小さな画像)に、他の利用者の画像データ(一部)がまぎれこむという不具合が発生し、これにより、サムネイル画像が本人の意図しない相手に閲覧される又はそのおそれが生じた事案(以下「本事案」といいます。)が発覚しました。
総務省においては、LINE ヤフー社に対して、電気通信事業法(昭和59 年法律第86 号。以下「法」という。)第166 条第1項*の規定に基づく報告徴収を実施したところ≫続く
2 措置の内容等
本事案は、法第4条第1項*に規定する通信の秘密の漏えいがあったものと認められることから、総務省は、本日付けで、LINE ヤフー社に対し、通信の秘密の保護を図るため、以下の事項の実施等を求めるとともに、その実施状況について報告を行うよう、文書(別紙)PDFによる行政指導を行いました。≫続く
[電気通信事業法]
*(報告及び検査)
第百六十六条 総務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、電気通信事業者、第三号事業を営む者若しくは媒介等業務受託者に対し、その事業に関し報告をさせ、又はその職員に、電気通信事業者、第三号事業を営む者若しくは媒介等業務受託者の営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、電気通信設備(電気通信事業者又は第三号事業を営む者の事業場に立ち入る場合に限る。)、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
*(秘密の保護)
第四条 電気通信事業者の取扱中に係る通信の秘密は、侵してはならない。
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