岩井清隆氏 遺書
https://note.com/super_acacia365/n/n66fb5f592646
この日付は岩井清隆氏が
テキストとして入力されたものではなく、プラットフォームのnoteが自動的に入力したもので、Google blogger のようにプラットフォームがアメリカの場合、時差が生じた日付が表示されている可能性もあります。
川西郵便局販売カードより 日付 4月13, 2025 📷 Photo Photo 浅田美鈴 |
第一款 普通の方式
https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089#Mp-Pa_5-Ch_7-Se_2-Ss_1
第一款 普通の方式
(普通の方式による遺言の種類)
第九百六十七条 遺言は、自筆証書、公正証書又は秘密証書によってしなければならない。ただし、特別の方式によることを許す場合は、この限りでない。
第三節 遺言の効力
第四節 遺言の執行
第五節 遺言の撤回及び取消し
と、なり、ネットテキストによる遺言書は民法の自筆証書、公正証書以外の特別な方式にあたるのかも知れませんが、ネットのメール等は有形物ではないので、そもそも文書ではなく、準文書にあたると思います。
本遺言には日付 署名捺印がないのと財産分与に関するものではないので、何処までが有効かと思います。
〔参 考〕
関連する質問
メールは文書として認められますか?
民事訴訟法(以下、民訴法)においては、電子メールは有形物ではありませんので「文書」に該当しませんが、録音テープやビデオテープなどと同様に「準文書」として扱われます(民訴法第231条)。 従いまして、電子メールは「文書と同等に扱うもの」となり、民事訴訟では「証拠能力」が認められています。
文書情報管理のコラム 第1回目 電子メールの保存・管理について ①法 ...
いずれにしても
遺言書に書かれた人物を擁護する為の文書を歪めて解釈したものの配信はどうかと思います。
@kosukeikedaART
コメント
コメントを投稿