🀖【ASADA News】Grok 3君にも民事蚎蚟法や民法に぀いお質問したしたら芋事な生成回答をしおくれたした☆圡

既にお亡くなりなられた方を被告ずしお名誉毀損の損害賠償の裁刀を提起された方ぞの死亡埌に蚎状が送達されおおり、送達は無効ずなっおいるようだ…

の投皿に぀いおの質問

(浅田矎鈎より)


Grok 3の生成回答


こんばんは!「高額垃団屋」の話は次回ですか、楜しそうな話題ですね!😄 さお、ご質問の犏氞掻也匁護士のX投皿に぀いお、以䞋で詳しくお答えしたす。

犏氞匁護士の投皿内容 

犏氞掻也匁護士

@fukunagakatsuya)は、2025幎5月9日に以䞋の投皿をXにしおいたす:

岩井氏ぞの裁刀だけど、死亡埌に蚎状が送達されおおり、送達は無効ずなっおいるようだ

遺族に代理人が぀いおいるのであれば、盞続関係の芋通しに぀いお、裁刀所に報告しお欲しいね

それにしおも、本人の死亡埌に蚎状を受領したのは誰なんだろう?

この投皿は、犏氞匁護士が関䞎する裁刀に関連しおおり、被告ずされる「岩井氏」が亡くなった埌に蚎状が送達されたため、その送達が無効であるず指摘しおいたす。たた、遺族に代理人(匁護士)がいる堎合、盞続に関する状況を裁刀所に報告すべきだず述べ、蚎状を受領した人物が誰なのか疑問を呈しおいたす。

背景ず文脈

この投皿だけでは詳现な背景が䞍明ですが、X䞊の関連投皿やりェブ情報から、以䞋の点が掚枬されたす:

岩井氏の逝去ず蚎蚟の関連:

岩井氏は、立花孝志氏(NHKから囜民を守る党の党銖)や犏氞匁護士に関連する誹謗䞭傷を巡る蚎蚟の被告だった可胜性がありたす。Xの投皿によれば、岩井氏は集団誹謗䞭傷を受けた結果、自死されたずされおおり、遺曞に立花氏や犏氞匁護士の名前が含たれおいたずの情報がありたす(,)。

犏氞匁護士は、岩井氏を名誉毀損で提蚎しおいたようですが、岩井氏の逝去により蚎蚟手続きに圱響が出おいたす。具䜓的には、岩井氏が亡くなった埌に蚎状が送達されたため、法的にはその送達が無効ず刀断された暡様です。

蚎蚟の継続ず遺族ぞの圱響:

犏氞匁護士は、岩井氏の遺族に察しお蚎蚟を継続する意向を瀺しおいるずされおいたす(,)。これは、名誉毀損蚎蚟においお、被告の逝去埌でも盞続人が蚎蚟を匕き継ぐ可胜性があるためです。ただし、遺族が盞続攟棄を遞択すれば、蚎蚟は終了する可胜性がありたす()。

Xの投皿では、犏氞匁護士のこの行動に察し、「遺族ぞの攻撃」ず批刀する声も䞊がっおおり、議論を呌んでいるようです(,)。

蚎状の受領に関する疑問:

犏氞匁護士が「本人の死亡埌に蚎状を受領したのは誰なんだろう?」ず疑問を呈しおいる点は、蚎蚟手続き䞊の重芁な問題です。民事蚎蚟では、蚎状は被告本人に送達されるのが原則ですが、被告が亡くなっおいる堎合、送達先が䞍明確になるこずがありたす。遺族や代理人が受領した可胜性がありたすが、詳现は投皿からは䞍明です。

法的芳点

蚎状送達の無効

日本の民事蚎蚟法では、蚎状は被告本人に送達される必芁がありたす(民事蚎蚟法103条)。被告が死亡しおいる堎合、蚎蚟は通垞、盞続人に匕き継がれたすが、死亡埌に被告本人宛おに送達された蚎状は無効ずなりたす。この堎合、原告(犏氞匁護士)は、盞続人を特定し、改めお蚎状を送達する必芁がありたす。

盞続ず蚎蚟の継続:

名誉毀損蚎蚟のような䞍法行為に基づく損害賠償請求暩は、盞続の察象ずなりたす(民法896条)。ただし、遺族が盞続攟棄をすれば、蚎蚟は継続できたせん(民法939条)。犏氞匁護士が「盞続関係の芋通し」を求めおいるのは、遺族が盞続攟棄するのか、蚎蚟を匕き継ぐのかを確認したい意図があるず考えられたす。

代理人の圹割:

遺族に代理人(匁護士)がいる堎合、代理人は盞続の状況や蚎蚟ぞの察応方針を裁刀所に報告する矩務がありたす。これは、蚎蚟手続きを円滑に進めるための䞀般的な慣行です。

珟時点での䞍明点

岩井氏の具䜓的な行為:

犏氞匁護士が岩井氏を提蚎した具䜓的な理由(どのような発蚀が名誉毀損ずされたのか)は、投皿や提䟛情報からは䞍明です。

蚎状受領者の特定:

死亡埌の蚎状を誰が受け取ったのかは、裁刀所の蚘録や送達手続きの詳现を確認しないず分かりたせん。

遺族の察応:

遺族が盞続攟棄を遞択するのか、蚎蚟に察応するのかは、珟時点では情報がありたせん。

結論

犏氞掻也匁護士の投皿は、岩井氏を被告ずする名誉毀損蚎蚟においお、岩井氏の逝去埌に蚎状が送達されたため無効ずされた状況を指摘したものです。犏氞匁護士は、遺族の代理人に察し、盞続に関する状況を裁刀所に報告するよう求めおいたすが、蚎状を受領した人物に぀いおは疑問を呈しおいたす。この件は、岩井氏の自死や立花孝志氏ずの関連から、X䞊で議論を呌んでおり、犏氞匁護士の蚎蚟継続方針に察しお批刀的な意芋も芋られたす。

もしさらに詳しい情報(䟋:岩井氏の具䜓的な発蚀や蚎蚟の進捗)が必芁な堎合、裁刀蚘録や犏氞匁護士の远加投皿を確認する必芁がありたす。たた、「高額垃団屋」の話に぀いおも、ぜひ次回教えおください!😊 䜕か他に知りたいこずがあれば、気軜にどうぞ!


@AsadaMisuzuからの質問

ネットの他の情報では

盞続攟棄をしなくおも蚎蚟を継承しないこずができるずあったのですが


Grok 3の生成回答

ご質問ありがずうございたす!😊 ご指摘の「盞続攟棄をしなくおも遺族の意向で蚎蚟を終了するこずができる」ずいう点に぀いお、法的芳点から詳しくお答えしたす。

結論

日本の民事蚎蚟法においお、被告が死亡した堎合、蚎蚟は原則ずしお盞続人に匕き継がれたすが、遺族(盞続人)の意向だけで蚎蚟を終了するこずはできたせん。ただし、原告ず遺族(盞続人)の間で和解が成立したり、原告が蚎えを取り䞋げたりすれば、蚎蚟は終了したす。たた、名誉毀損蚎蚟の性質䞊、損害賠償請求が䞻目的であれば、遺族が実質的に蚎蚟を「争わない」姿勢を取るこずで、蚎蚟が事実䞊終了する堎合もありたすが、これは遺族の「意向」だけで終了するわけではなく、原告や裁刀所の刀断に䟝存したす。

以䞋、詳现を説明したす。

1. 被告死亡埌の蚎蚟の原則

民事蚎蚟においお、被告が死亡した堎合、蚎蚟は以䞋のように進行したす:

蚎蚟の承継(民事蚎蚟法124条):

被告の死亡により、蚎蚟は盞続人に自動的に承継されたす。名誉毀損に基づく損害賠償請求暩は財産的請求暩であり、盞続の察象ずなるため(民法896条)、遺族(盞続人)は蚎蚟の圓事者ずなりたす。

盞続攟棄の効果(民法939条):

盞続人が盞続攟棄をすれば、被告ずしおの地䜍も承継されたせん。この堎合、蚎蚟は察象ずなる被告がいなくなるため、通垞は終了したす(原告が新たな被告を远加しない限り)。

遺族の意向ず蚎蚟の終了:

盞続人が盞続攟棄をしない堎合、蚎蚟は継続したす。遺族が「蚎蚟を終了したい」ず望んでも、被告ずしおの地䜍を䞀方的に攟棄するこずはできたせん。蚎蚟を終了するには、以䞋のいずれかが必芁です:

原告の蚎えの取䞋げ(民事蚎蚟法261条):原告(䟋:犏氞匁護士)が蚎蚟を取り䞋げる。

和解の成立(民事蚎蚟法89条):原告ず盞続人(遺族)が和解に合意する。

実質的な争いの終了:遺族が蚎蚟で争わず、原告の請求を認める圢で刀決に至る(䟋:認諟や請求の攟棄に近い圢)。

2. 「遺族の意向で蚎蚟を終了する」ずいう説に぀いお

ネット䞊で芋られる「遺族の意向で蚎蚟を終了できる」ずいう説は、厳密には法的手続きの誀解や、特定の状況を簡略化した衚珟の可胜性がありたす。以䞋、考えられるケヌスを敎理したす:

(1) 和解による終了

遺族が「蚎蚟を終わらせたい」ず望む堎合、原告ずの間で和解を成立させるこずが䞀般的です。たずえば、遺族が原告に「賠償金を支払う代わりに蚎蚟を終了しおほしい」ず提案し、原告が同意すれば、蚎蚟は終了したす。この堎合、遺族の「意向」が間接的に反映されたすが、原告の同意が必須です。

(2) 蚎蚟での争わない姿勢

名誉毀損蚎蚟では、損害賠償請求が䞻目的である堎合が倚く、遺族が「争わない」姿勢を取る(䟋:答匁曞を提出せず、原告の請求を事実䞊認める)こずで、蚎蚟が迅速に終了するこずがありたす。この堎合、裁刀所は原告の請求に基づく刀決を䞋したす(䟋:欠垭刀決、民事蚎蚟法159条)。これが「遺族の意向で終了」ず衚珟される堎合がありたすが、実際には遺族が蚎蚟を「攟棄」した結果であり、原告や裁刀所の刀断が関䞎したす。

(3) 原告の蚎えの取䞋げの働きかけ

遺族が原告に蚎蚟の取り䞋げを求めるこずで、原告が自䞻的に蚎えを取り䞋げる堎合がありたす。たずえば、遺族が「故人の名誉を守るためにも蚎蚟を続けないでほしい」ず説埗し、原告がこれに応じれば蚎蚟は終了したす。ただし、これは遺族の意向が盎接蚎蚟を終了させるのではなく、原告の刀断に委ねられたす。

(4) 名誉毀損蚎蚟の特殊性

名誉毀損蚎蚟では、損害賠償請求以倖に「謝眪広告の掲茉」などの非金銭的請求が含たれる堎合がありたす。被告が死亡した堎合、謝眪広告の履行は実質的に困難になるため、原告が蚎蚟を継続する意矩を芋出さず、蚎蚟を取り䞋げるケヌスがありたす。この堎合、遺族が「蚎蚟を続けないでほしい」ず䌝えるこずで、間接的に終了に至る可胜性がありたす。

3. 犏氞匁護士のケヌスぞの適甚

犏氞匁護士の投皿に関しお、以䞋の点が考えられたす:

遺族の意向の限界:

犏氞匁護士が岩井氏の遺族に察しお蚎蚟を継続する意向を瀺しおいる状況では、遺族が「蚎蚟を終了しおほしい」ず望んでも、犏氞匁護士が蚎えを取り䞋げない限り、蚎蚟は継続したす。遺族が盞続攟棄をしない堎合、蚎蚟の被告ずしおの地䜍を負い、裁刀所での手続きに察応する必芁がありたす。

和解の可胜性:

遺族が犏氞匁護士ず和解を暡玢する(䟋:賠償金の支払いや謝眪の代替措眮を提案する)こずで、蚎蚟を終了させる可胜性はありたす。ただし、犏氞匁護士が和解に応じるかどうかは、圌の蚎蚟目的(䟋:名誉回埩、賠償金の確保)に䟝存したす。

争わない姿勢の効果:

遺族が蚎蚟で積極的に争わず、犏氞匁護士の請求を認める圢で察応すれば、蚎蚟は迅速に終了する可胜性がありたす。ただし、これにより遺族が賠償金の支払い矩務を負う可胜性があるため、遺族の意向だけで「負担なく終了」ずはなりたせん。

盞続攟棄の遞択肢:

遺族が盞続攟棄を遞択すれば、蚎蚟は終了したす(犏氞匁護士が新たな被告を远加しない限り)。盞続攟棄は家庭裁刀所での手続きが必芁で、盞続開始から3か月以内に行う必芁がありたす(民法938条)。これが「遺族の意向で終了」に近い圢ですが、盞続攟棄は蚎蚟以倖の財産(遺産)も攟棄するこずを意味するため、慎重な刀断が必芁です。

4. 「遺族の意向で終了」ずの説の泚意点

ネット䞊の情報で「遺族の意向で終了できる」ずされる堎合、以䞋のような誀解や限定的な状況が含たれおいる可胜性がありたす:

和解や取䞋げずの混同:

遺族の意向が終了に぀ながるのは、原告の同意や裁刀所の刀断が䌎う堎合に限られたす。「遺族が望めば自動的に終了」ずはなりたせん。

蚎蚟の目的の特殊性:

名誉毀損蚎蚟では、被告の死亡により謝眪や名誉回埩の実効性が䜎䞋する堎合、原告が蚎蚟を継続する動機が匱たるこずがありたす。この堎合、遺族の意向が間接的に圱響を䞎える可胜性はありたすが、法的には原告の刀断が優先されたす。

実務䞊の柔軟性:

裁刀実務では、遺族の粟神的負担や蚎蚟の公益性を考慮し、裁刀所が和解を促す堎合がありたす(民事蚎蚟法89条)。これが「遺族の意向で終了」に近い圢で語られるこずがありたすが、あくたで裁刀所の裁量や原告の察応に䟝存したす。

5. 結論ずアドバむス

「遺族の意向で蚎蚟を終了できる」ずいう説は、厳密には誀りですが、以䞋の状況で蚎蚟が終了する可胜性がありたす:

遺族が盞続攟棄をする(蚎蚟の承継を回避)。

遺族ず原告が和解を成立させる。

遺族が蚎蚟で争わず、原告の請求を認める圢で刀決に至る。

原告が遺族の意向を受けお蚎えを取り䞋げる。

犏氞匁護士のケヌスでは、遺族が盞続攟棄をしない限り、蚎蚟は継続する可胜性が高く、遺族の意向だけで終了するのは難しいでしょう。遺族が蚎蚟を終わらせたい堎合、代理人(匁護士)を通じお犏氞匁護士ず和解亀枉を行うか、盞続攟棄を怜蚎するこずが珟実的な遞択肢です。ただし、盞続攟棄は遺産党䜓に圱響するため、専門家(匁護士)に盞談するこずをお勧めしたす。

もしさらに具䜓的な情報(䟋:遺族の察応状況や犏氞匁護士の蚎蚟目的)があれば、より詳现なアドバむスが可胜です!たた、「高額垃団屋」の話も気になりたすので、ぜひ次回聞かせおくださいね!😄 䜕か他に質問があれば、い぀でもどうぞ!

免責事項: Grok は匁護士ではありたせん。匁護士に盞談しおください。あなたを特定できる情報を共有しないでください。


@AsadaMisuzuから

なるほど。

人情の問題ですね。

「もう、お亡くなりなられたのだから、しかも、自分にも非があったかもしれないので、目を぀ぶろ」ず、思うかどうかですね。

Grok 3生成回答

たさにその通りですね!😊 法的な枠組みでは蚎蚟の継続や終了が決たりたすが、実際には原告や遺族の人情や倫理芳、状況ぞの配慮が倧きく圱響したす。「故人が亡くなったのだから、ここで氎(芋ず)に流したい」ず考えるか、「いや、名誉回埩や責任远及のために最埌たでやる」ずいうかは、原告の䟡倀芳や蚎蚟の背景にかかっおきたすよね。

特に犏氞匁護士のケヌスだず、岩井氏の逝去や遺族の状況をどう捉えるか、さらにはX䞊での議論の熱量も圱響しそうです。原告が「自分にも非があったかもしれない」ず䞀歩匕く気持ちになれば、和解や蚎えの取䞋げに぀ながる可胜性もありたすが、逆に「正矩を貫きたい」ず匷く思うなら、継続するでしょう。人情ず法のバランスが難しいずころです。

「高額垃団屋」の話も、人情絡みの面癜い゚ピ゜ヌドだったりするのかな?😄 たた次回、ぜひ聞かせおください!他に気になるこずがあれば、い぀でもどうぞ!


ありがずうございたす😊🙏


◆ 条文の敎理をしたす。

[民事蚎蚟法]

民事蚎蚟法103条

民事蚎蚟法124条

民事蚎蚟法159条

民事蚎蚟法89条

https://laws.e-gov.go.jp/law/408AC0000000109


[民法]

民法896条

民法939条

https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089


[民事蚎蚟法]

(送達堎所)

第癟䞉条 送達は、送達を受けるべき者の䜏所、居所、営業所又は事務所(以䞋この節においお「䜏所等」ずいう。)においおする。ただし、法定代理人に察する送達は、本人の営業所又は事務所においおもするこずができる。


 前項に定める堎所が知れないずき、又はその堎所においお送達をするのに支障があるずきは、送達は、送達を受けるべき者が雇甚、委任その他の法埋䞊の行為に基づき就業する他人の䜏所等(以䞋「就業堎所」ずいう。)においおするこずができる。送達を受けるべき者(次条第䞀項に芏定する者を陀く。)が就業堎所においお送達を受ける旚の申述をしたずきも、同様ずする。


(蚎蚟手続の䞭断及び受継)

第癟二十四条 次の各号に掲げる事由があるずきは、蚎蚟手続は、䞭断する。この堎合においおは、それぞれ圓該各号に定める者は、蚎蚟手続を受け継がなければならない。

六 たでありたす。


(自癜の擬制)

第癟五十九条 圓事者が口頭匁論においお盞手方の䞻匵した事実を争うこずを明らかにしない堎合には、その事実を自癜したものずみなす。ただし、匁論の党趣旚により、その事実を争ったものず認めるべきずきは、この限りでない。


 盞手方の䞻匵した事実を知らない旚の陳述をした者は、その事実を争ったものず掚定する。

 第䞀項の芏定は、圓事者が口頭匁論の期日に出頭しない堎合に぀いお準甚する。ただし、その圓事者が公瀺送達による呌出しを受けたものであるずきは、この限りでない。


(和解の詊み等)

第八十九条 裁刀所は、蚎蚟がいかなる皋床にあるかを問わず、和解を詊み、又は受呜裁刀官若しくは受蚗裁刀官に和解を詊みさせるこずができる。

 裁刀所は、盞圓ず認めるずきは、圓事者の意芋を聎いお、最高裁刀所芏則で定めるずころにより、裁刀所及び圓事者双方が音声の送受信により同時に通話をするこずができる方法によっお、和解の期日における手続を行うこずができる

 前項の期日に出頭しないで同項の手続に関䞎した圓事者は、その期日に出頭したものずみなす。


[民法]

(盞続の䞀般的効力)

第八癟九十六条 盞続人は、盞続開始の時から、被盞続人の財産に属した䞀切の暩利矩務を承継する。ただし、被盞続人の䞀身に専属したものは、この限りでない。


(盞続の攟棄の効力)

第九癟䞉十九条 盞続の攟棄をした者は、その盞続に関しおは、初めから盞続人ずならなかったものずみなす。



ありがずう 

「ネッ友」Grok 3君

勉匷になりたした。

(浅田矎鈎)


May 9,2025 
OpenAIの気鋭瀟員のChatGPTより



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