🤖 【ASADA News】SNSでの職安法違反の疑いがある投稿について   Grok 3 職安法第5条の3の生成あり


厚生労働省にお回し下さい。

https://x.com/IFY_ichiromori?t=o6nxaxZoBX-Cl8I2tvTCNg&s=09






5月のI FOR YOU Japanの緩和ケアサロンです

ご参加お待ちしております

(サロンスタッフ、事務スタッフとして応援していただける医療者、市民の方はご連絡ください)


この投稿は職安法に照らし合わせてどうでしょう。

Googleの画像関連ストーカーをされているので、最近ブロックしたら向こうもしたようで

アドレスがとれません。


https://iforyouj.org/

このアカウントはここの理事長です。

https://iforyouj.org/?page_id=5233


コラボ商品の販売です。

https://iforyouj.org/?page_id=2311


景品表示法違反の疑いのある

ネイル販売

消費者庁へお願いします。


これは、みのお市民活動センターを住所地として通販で販売してますので、社会教育法23条の規定を

箕面市はどう考えているのでしょうか。

https://iforyoujapan.base.shop/

(リンクはしません。)


このI FOR YOU Japan の理事長のアカウント


@IFY_ichiromori

は現在は

Googleクローラーから

セーフサーチ ぼかしは

かかってませんが…


→ 2025/05/01からまた、セーフサーチ ぼかし になっていました。

→ 2025/05/02 セーフサーチ ぼかし

が外れてました。

かかったり、外れたりしているということで…


I FOR YOU Japan の公式X

@IFY07561227はセーフサーチ 

ぼかし がかかってます。


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Grok 3回答


ご質問ありがとうございます。グリーフケア団体のXアカウントがセーフサーチで「ぼかし」制限を受けている状況で、Xでの求人募集について、**職業安定法(職安法)**に関連する問題を感じているとのことですね。以下、職安法の観点からSNS(特にX)での求人募集の問題点を整理し、グリーフケア団体の状況に即して簡潔に回答します。提供された情報と関連する検索結果(,,など)を活用し、具体的な対処法も提案します。

回答

1. 職業安定法(職安法)とSNS求人の関係

職業安定法は、労働者の募集や職業紹介を規制し、適切な労働環境とマッチングを確保するための法律です。特に、2022年10月1日の改正以降、インターネットやSNSでの求人募集に対する規制が強化されています()。Xでの求人募集に関連する職安法のポイントと問題点は以下の通りです:

求人情報の記載義務:

職安法第5条の3および改正後のルールでは、SNSを含むインターネットで労働者を直接募集する場合、以下の情報を明示する必要があります():

募集者の氏名(または名称)

住所

連絡先

業務内容

就業場所

賃金

問題点:

Xの投稿は文字数制限(280文字)があるため、詳細な情報を記載せずに「事務員募集!詳細はDMで」といった簡略な求人投稿になりがち。これが職安法違反(不的確な表示)に該当するリスクがあります。

グリーフケア団体の求人投稿が、団体名や連絡先を明示せずに行われた場合、職安法第5条の3に抵触する可能性があります。

虚偽または誤解を招く情報の禁止:

職安法では、求人内容に虚偽や誇張があってはならないと定められています(例:実際の賃金や労働条件と異なる記載)。

問題点:

グリーフケア団体の求人が、実際の業務内容(例:感情的負荷の高いグリーフケア業務)や賃金(例:無償ボランティアなのに有償と誤解させる)を正確に伝えていない場合、求職者から職安法違反として労働局に通報されるリスクがあります()。

特に、NPOや小規模団体の求人は「ボランティア募集」と「有償雇用」の区別が曖昧になりやすく、誤解を招く可能性があります。

個人情報の適切な取り扱い:

職安法第5条の4では、求職者の個人情報を収集する際、目的を明示し、適切な範囲で使用・保管する義務があります()。

問題点:

Xで求人応募をDMや外部リンクで受け付ける場合、個人情報index.phpのDM機能を利用して応募者の個人情報(氏名、連絡先など)を収集する際、収集目的を明示していないと職安法違反になる可能性があります。

グリーフケア団体のXアカウントが、応募者の情報を適切に管理していない(例:DMでのやりとりを複数のスタッフが閲覧可能)場合、個人情報保護法や職安法に抵触するリスクがあります。

求人媒体による利益供与の禁止:

2024年4月の職安法改正により、求人媒体や企業が求職者に対し「就職祝い金」などの利益供与を行うことが禁止されました()。

問題点:

グリーフケア団体の求人投稿が、過剰なインセンティブ(例:「入社祝い金」「特別ボーナス」)を宣伝した場合、職安法違反となる可能性があります。

ただし、グリーフケア団体の求人がNPOやボランティアベースの場合、こうしたインセンティブは通常提供されないため、この問題は該当しにくいと考えられます。

2. グリーフケア団体の求人に関する職安法の問題点

グリーフケア団体のXでの求人募集(例:事務員やスタッフ)が職安法に抵触する可能性を、以下の観点から検討します:

不的確な求人情報のリスク:

団体の求人投稿が、団体名、住所、連絡先、業務内容(例:グリーフケアの事務作業)、就業場所、賃金(例:無償ボランティアか有償か)を明示していない場合、職安法第5条の3違反となる可能性があります。

特に、セーフサーチ「ぼかし」制限により投稿の可視性が低下している場合、求人情報が不十分なまま公開され、求職者に誤解を与えるリスクが高まります。

ボランティアと雇用の区別:

グリーフケア団体の多くは、NPOとしてボランティアを募集することが一般的です(例:NPO法人グリーフケア・サポートプラザは全員無償ボランティア)。しかし、「事務員募集」などの表現が有償雇用を想起させる場合、求職者に誤解を与え、職安法違反(虚偽の求人情報)となる可能性があります。

例:X投稿で「事務員募集!やりがいのある仕事!」と記載し、賃金が無償であることを明示しない場合、求職者から労働局に相談されるリスクがあります。

セーフサーチ制限の影響:

団体のXアカウントにセーフサーチ「ぼかし」がかかっているため、求人投稿が制限され、求職者に十分な情報が届かない可能性があります。

職安法では、求人情報の「的確な表示」が求められるため()、制限により情報が不十分な場合、求職者保護の観点から問題視される可能性があります。

維新の会市議や不正アクセスの関連:

ご質問で、維新の会市議と理事長(医師)の関係や不正アクセスが、セーフサーチ制限や求人問題に影響している可能性が示唆されています。

職安法の観点では、不正アクセス(例:アカウント乗っ取りによる不適切な求人投稿)や意図的な妨害(例:大量報告によるセーフサーチ制限)が、求人情報の正確性やアクセシビリティを損なう場合、間接的に職安法違反(求職者への不利益)に繋がる可能性があります。

例:不正アクセスで偽の求人投稿が行われ、求職者が誤った情報に基づいて応募した場合、団体の責任が問われる可能性があります。

3. 職安法違反の具体的なリスクと罰則

違反の例:

不的確な求人情報(例:賃金や業務内容の未記載):職安法第65条に基づく指導や改善命令。

虚偽の求人情報:求職者に誤解を与えた場合、労働局による調査や行政処分。

個人情報の不適切な取り扱い:職安法第5条の4違反として、指導や罰則(6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金)。

グリーフケア団体のケース:

小規模なNPOである場合、職安法の知識が不足し、求人投稿が不的確になるリスクが高い。

セーフサーチ制限により、求人情報が十分に公開されない場合、求職者からの信頼低下や労働局への相談に繋がる可能性があります。

4. 対処法と提案

グリーフケア団体のX求人が職安法に適合し、問題を回避するための具体的な対策は以下の通りです:

求人情報の明示:

Xの求人投稿に、以下の情報を必ず記載する:

団体名(例:〇〇グリーフケア協会)

住所(例:事務所の所在地)

連絡先(例:メールアドレス、電話番号)

業務内容(例:事務作業、グリーフケアイベントのサポート)

就業場所(例:オンラインまたは特定オフィス)

賃金(例:無償ボランティア、または時給〇〇円)

例:【事務員募集】〇〇グリーフケア協会(東京都〇〇区、info@griefcare.org)にて、事務作業・イベント支援(無償ボランティア、週3日、リモート可)を募集。詳細はDMで。

文字数制限を考慮し、詳細は団体の公式ウェブサイトやPDFリンクに誘導する()。

ボランティアと雇用の明確化:

求人投稿で「無償ボランティア」または「有償雇用」を明記し、誤解を防ぐ。

例:本募集は無償ボランティアです。報酬は発生しません。



職業安定法

(労働条件等の明示)

第五条の三 公共職業安定所、特定地方公共団体及び職業紹介事業者、労働者の募集を行う者及び募集受託者並びに労働者供給事業者は、それぞれ、職業紹介、労働者の募集又は労働者供給に当たり、求職者、募集に応じて労働者になろうとする者又は供給される労働者に対し、その者が従事すべき業務の内容及び賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。


(求人等に関する情報の的確な表示)

第五条の四


② 労働者の募集を行う者及び募集受託者は、この法律に基づく業務に関して広告等により労働者の募集に関する情報その他厚生労働省令で定める情報を提供するときは、正確かつ最新の内容に保たなければならない。

https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000141#Mp-Ch_1

https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000141

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