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浅田美鈴の著作者人格権のあるYouTubeと無関係なMisuzu AsadaというFacebookの嫌がらせアカウントを並べないでください。
尼崎信用金庫 世界の貯金箱博物館 2025/4/20(日) 📷 浅田ピアノ教室 浅田美鈴 |
周知表示混同惹起行為
不正競争防止法
(定義)
第二条 この法律において「不正競争」とは、次に掲げるものをいう。
一 他人の商品等表示(人の業務に係る氏名、商号、商標、標章、商品の容器若しくは包装その他の商品又は営業を表示するものをいう。以下同じ。)として需要者の間に広く認識されているものと同一若しくは類似の商品等表示を使用し、又はその商品等表示を使用した商品を譲渡し、
引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、若しくは電気通信回線を通じて提供して、他人の商品又は営業と混同を生じさせる行為
ここまではいかないな〜。
https://laws.e-gov.go.jp/law/405AC0000000047
【著作隣接権】
著作権法第89条
実演家人格権 著作権法第90条の2第1項及び第90条の3第1項
第二節 実演家の権利
(氏名表示権)
第九十条の二
(同一性保持権)
第九十条の三
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